家賃滞納で大家さんや家賃保証会社から取り立てが来たら、その後どうなる?

投稿日:2016年7月29日 更新日:

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毎月毎月、家賃を払うたびに、ブルーな気持ちになってしまいませんか?

「ただ生きていくだけで、どうしてこんなにお金が掛かるんだろう…」
と、ひとり呟いてしまった事のある方は、きっと私だけではないハズ。

ですが、いくら世の中の辛さを嘆いても、無慈悲な請求書は毎月やってきます。

そんな家賃の支払い、もしも滞納してしまったら、どうなるんでしょうか?
滞納が積み重なって、督促状を送られるようになったら?
鍵交換、家財撤去etc、いわゆる「追い出し」に遭ってしまうんでしょうか?

そんな疑問について、徹底的に解説していきます!

基本的に、3か月は待ってもらえる

家賃の滞納トラブルについては、今までの事例から、裁判所の判例がたくさん出ています。
この判例を元にして、さまざまな判断基準が設けられています。

たとえば、滞納を何か月まで待つべきなのか。
これは原則として、「三か月ぐらい」が目安とされています。

三か月未満の滞納では、“信頼関係が破綻した”とは言えないと考えられるためです。

ですが、その三か月の間でも、

電話や訪問を無視される等、連絡がつかない
「絶対に払わない」など、強硬な態度に出る

などなど、明確な理由がある場合は、“信頼関係が破綻した”となり、より強い取り立てへとステップが進んでいきます。

★家賃トラブルのカギになる「信頼関係」

アパートやマンションなど、賃貸住宅の契約は、「信頼関係」が非常に大きなポイントになります。
賃貸契約は基本的に、貸している人と、借りている人の信頼によって成り立っていると考えられるためです。

従って、「信頼関係が破綻した」と客観的に判断できる状況でなければ、強引な取り立てや追い出しは認められません。

ただし、“信頼”という形のない、あいまいなものの上にある契約のため、立場によって感じ方や解釈も異なってきます。

これが、家賃トラブルの難しさの一つです。

家賃の滞納にはどんな督促・取り立てが行われるの?

家賃の取り立ても、基本的に借金の取り立てと大きく違いはありません。

督促状の送付
督促の電話
集金などの訪問

…といった方法が一般的です。

また、不動産管理会社や大家さんは、法律や判例で「やってはいけない取り立て行為」も決められています。

張り紙を張る
深夜・早朝に訪問する
脅すような暴力的な取り立てをする
カギを勝手に交換する
家財道具を無断で撤去する
職場などに訪問する

…といった取り立ては、法律違反になります。

家賃保証会社は、法律の抜け穴を突ける!

実は、法律の抜け穴をついて、違法なはずの取り立て行為を行える企業があります。
それが「家賃保証会社」です。

家賃保証会社は、規制する法律がないので、“なんでもやり放題”なのです。

ただし、あくまで法の抜け穴を突いているだけなので、こちらに弁護士など法律の専門家がついていれば、家賃保証会社の悪質な取り立てを防げる可能性が高くなります。

家賃の滞納が続くと、明け渡し訴訟へ

督促を無視しつづけていると、「明け渡し訴訟」を起こされる事になります。

これは、

「滞納した家賃を払いなさい」
「借りている部屋(物件)から出ていきなさい」

という裁判です。

まず内容証明郵便で、訴訟を起こしますよと、法的手段を執る旨の予告が行われます。
次に、裁判所に訴訟を提起され、訴状が届きます。

この訴状も無視してしまうと、原告側(裁判に訴えた人)の主張が全面的に認められます。
また、裁判で負けてしまった場合も、同じ結果になります。

強制立ち退き
財産の差し押さえ

といった事が行われ、住む家も、お金も、何もかも失ってしまう結果になりかねません。

居住権があるから大丈夫?

さて、家賃トラブルに詳しい方なら、こんな言葉を聞いたことがあるはず。

『居住権があるから、裁判になっても大丈夫』
『そう簡単には追い出されない』

…果たして、これは本当でしょうか?

実は、日本の法律では、“居住権”という権利の定義はありません。
一般に言われる居住権の正体は、憲法第25条に規定される「生存権」であると言われています。

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

出典:日本国憲法第25条

実際のところ、こうした憲法の決まりもあって、「明け渡し訴訟は、賃借人有利」とも言われています。
部屋を借りている側のほうが、基本的に有利なんですね。

ただし、貸している側にも所有権や財産権がありますから、なんでもかんでも生存権を主張すれば勝てる…というほど、簡単な裁判でもありません。

また、明け渡し(追い出し)は免れたとしても、「滞納家賃の全額一括支払い」などを求められるでしょう。

家賃トラブルは、とにかく難しい!

…ここまでお読み頂いて、ちょっと頭が痛くなってきませんか?

なるべく専門用語を使わずに解説を進めてきましたが、それでも「難しいなぁ」と思った方も多いでしょう。

家賃トラブルは、様々な法律だけでなく、過去の裁判の結果(判例)なども関わってきます。また、大家さん、管理会社、家賃保証会社などが複雑に絡み合っているので、そのぶん話も複雑になりがちです。

ですので、家賃を滞納してしまって払えない場合、自分ひとりで解決しようとせず、「支払減額の手続き」をうまく活用することも大切です。

家賃が払えない=借金が返せないのと同じ状態

実はあまり知られていませんが、家賃を滞納してしまうと、実質的に「借金が返せないのと同じ状態」になります。そのため、「債務整理」という借金減額の手続きで、家賃の滞納も減額できる可能性があります。

また、債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、基本的に、滞納家賃の督促も全てストップします。

「家賃が払えず、取り立てを受けて困っている」
「家賃滞納で、強制立ち退きになるかもしれない」

…と不安な場合も、この方法が解決策になる可能性が高いでしょう。

「どうせ素人にはわからない」と考え、悪質な取り立てを行う業者もあるようです

家賃滞納のトラブルには、複雑な法律が関係してくる
家賃滞納は、借金減額の手続き(債務整理)で減額できる可能性がある

こうした事を、私たち一般人は、ほとんど知りません。
この“知らない”という弱みに付け込んで、悪質な取り立てを行う家賃保証会社や不動産会社もあるようです。

『どうせ相手は素人だから、法律の知識もないし、何をやっても大丈夫だろう』
『どうせ弁護士や司法書士に相談もしないし、債務整理の検討もしないだろう』

…と“タカをくくって”、強気に出てくる業者もあります。
そうした相手ほど、こちらが「債務整理」という解決策を検討しはじめると、急に態度を改めてくることも。

そのため、

「こちらもタダの素人ではないですよ!」
「法律の専門家(弁護士や司法書士)を味方につける準備がありますよ!」

という姿勢を取るだけでも、家賃保証会社や不動産業者とのトラブルは、大きく改善する場合があります。

★まずは「借金減額診断」を活用して、家賃滞納の減額をシミュレーション

「債務整理」は、弁護士や司法書士に依頼して行う手続きです。そのため、急にはじめようと思っても、なかなか難しい方も多いでしょう。
そこで、まず最初の一歩として、「借金減額診断」の利用をオススメします。

「借金じゃなくて家賃滞納だけれど大丈夫?」

という方も、心配ありません。
滞納してしまった家賃は、ほとんど実質的に、「借金が返せないのと同じ状態(金銭債務)」と言えます。
そのため、「借金減額診断」で、滞納家賃の減額も診断できる事になります。
まずは、こちらの減額診断をお試し下さい。

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家賃滞納はなぜ減額できる?「債務整理」とは

最後に、家賃滞納の減額も期待できる、「債務整理」のポイントを解説します。

弁護士や司法書士による「債務整理」での解決

家賃滞納を解決する方法として、「債務整理」を用いることができます。
債務整理は、“国の定めた借金の減額方法”として説明されることが多い手続き。ですが、実は借金だけでなく、クレジットカードのショッピング利用や、携帯電話料金の滞納、家賃滞納、家賃保証会社に支払う各種料金などにも、用いることができます。

自己破産だけではない、さまざまな債務整理

債務整理には、有名な「自己破産」のほかにも、「任意整理」「個人再生」といった手続きがあります。

任意整理 遅延損害金などをカットし、月々の返済額を減額。一括返済を請求されている場合も、分割払いにし直すことが可能です。
個人再生 全ての債務を5分の1~最大10分の1程度まで減額できる手続きです。残った分も、長期の分割払いとすることができます。
自己破産 原則としてすべての返済義務が免除されます。

サラ金、カードローン、クレジットカードなど、他の返済も合わせて減額

家賃滞納のほか、消費者金融や銀行カードローンからの借り入れ、クレジットカードのショッピング枠やキャッシングなどの返済も、総合的に債務整理で減額・免除することが可能です。

★債務整理をはじめる前に、無料・匿名・登録不要の減額シミュレーションを

クレジットカードやカードローン等と同様に、家賃滞納も、「債務整理」で減額が期待できます。
しかし、「弁護士や司法書士に、債務整理の相談をする」となると、いますぐには難しい方も多いでしょう。

そこで、まずは手始めに、「返済減額シミュレーション(返済減額診断)」を利用してみましょう。

次のページは、滞納した家賃を債務整理で解決する方法についてまとめたものですが、「いきなり債務整理する勇気がない」という人のために、無料・匿名・登録不要で使える、気軽な減額診断の情報も解説しています。
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