郵便の受取拒否で督促書や催告状を受け取らない方法

投稿日:2017年8月28日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
  • 返済や支払いの滞納、未払いで届く、督促書や催告状、請求書。受取拒否はできる?
  • 郵便物の受取拒否は、だれでも簡単にできる方法
  • 督促状などを受取拒否すると、訴訟リスクが高まるなどのデメリットも
  • 弁護士や司法書士に債務整理を依頼することで、最短即日で取り立てをストップ可能

家賃や携帯電話代、ネット料金、公共料金、クレジットカード、カードローンなどの返済…。
“お金の支払い”が滞納したり、未払いを抱えてしまうと、「督促状」や「催告書」に悩まされます。

郵便受けを開けるたびに、「ご通知」「大切なお知らせ」「ご返済について」などの封筒の束。
中を見てみれば、「督促状」「催告状」「最終通告書」「法的手続き開始通知」…。

「期日までにお支払い頂けない場合、法的措置を開始します。」
「身辺調査を行い、ご自宅や勤務先に訪問させて頂きます。」
「貴殿に対する仮差押、訴訟提起、強制執行などの法的手段を講じます。」

こんな恐ろしい郵便が次々と届くようになり、ノイローゼになってしまう人も。

「もうこんな郵便は受け取りたくない!」

そんなとき、郵便の受取拒否はできるのでしょうか?

この記事では、取り立てや督促の郵便受取拒否について、解説していきます。

郵便の受取拒否は簡単にできる!その方法とは

実は、郵便の“受取拒否”は誰にでも簡単にできます。

受け取りを拒否したい郵便を開封せずに、表に「受取拒否」と書く。または、「受取拒絶」と書いた紙を張り付ける

最寄りのポストに投函する

「受取拒絶」の紙は手書きでも大丈夫です。

書き方は特に決まっておらず、「受取を拒否する意思表示」「本人署名または印鑑」があれば良いとのこと。そのため、「受取を拒否します」「受取拒否」といった言葉でも問題ありません。

また、「赤いペンで書く」という人もいるようですが、こちらも特にルールは無いようです。

逆に注意点としては、

開封しない
「受取を拒否する」ということと、本人の名前または印鑑を、わかりやすいところに張り付ける

という2点になります。

受け取りを拒否した郵便はどうなる?

受取を拒否した郵便は、郵便局によって、送り主のところに戻されます。つまり相手には、“あなたが受け取りを拒否した”という事が明らかになります。

その後、受取拒否した相手からの郵便は、郵便局によって差し戻されることが多いようです。
ですが、こちらも必ずというわけではなく、受取拒否した相手からの郵便でも、配達される場合もあるとのこと。

受取拒否に関しては、あまり厳密なルールは定められていないようですね。

督促状や催告状の受取拒否はデメリットが大きい

意外なほど簡単にできてしまう、郵便の受取拒否。
ですが、督促状や催告状など、取り立ての郵便で受取拒否をすることは、返ってデメリットのほうが大きくなります。

受取拒否によって、あなたの住所が確定してしまう

受取拒否した郵便は、本人の署名または印鑑つきで、相手方に返送されます。そのため、「その住所に、本人がいる」という事が、相手から見ても明確になってしまいます。

取り立てる側にとっては、自宅訪問も迷わず行えるようになるでしょう。また、住まいが持ち家だった場合、「強制執行」「差し押さえ」の対象が確定するので、訴訟も起こしやすくなります。

“信頼関係の破綻”になり、督促がより厳しくなる恐れがある

受取拒否は、郵便を「意図的に受け取らない」行為ですから、それをもって“信頼関係の破綻”と判断される可能性も高くなります。

家賃、クレジットカード、携帯電話、キャッシング、カードローンなど、どれも“信頼関係”が法的にも重要になる契約です。信頼関係の破綻をもって、強制解約、一括返済の請求、法的措置…とステップが進められる場合がほとんどです。

家族や職場などへ“ターゲット”が変更される可能性

相手の業者としては、郵便の受取拒否をされたから…といって、取り立て・回収を諦めるわけにもいきません。

「受取拒否をされて、本人と書面でやり取りできなくなったため、やむおえず」として、家族や親族、職場などに連絡を行う可能性が、かなり高くなるでしょう。

もっとも、本人以外への督促行為は法律で禁じられている業種もあるため(特に禁止されていない業種もありますが)、連絡は次のようになるでしょう。

「ご本人と連絡が取れないのですが、お勤め先のほうから連絡を取り次いで頂けませんか?」
「お支払いの滞納の件について、ご実家のほうから、ご本人に連絡して頂けないでしょうか?」

こうした業者からの連絡が、職場や実家、親族宅などに次々と行われる事態を、招いてしまいかねません。

“宣戦布告”のように受け取られてしまう恐れもある

せっかく送った郵便が「受取拒否」で返送されてきたら、相手業者は、“宣戦布告”のように感じる可能性もあります。

あくまで気持の話ではありますが、相手の業者も“人”ですので、感情の影響も無視できません。
「そういうつもりなら、徹底的にやろう」となり、いきなり裁判に訴えられてしまう恐れもあります。

取り立て、督促を止めたい場合は、郵便の受取拒否ではなく弁護士・司法書士に相談を!

いかがでしょうか。
上でご説明した通り、請求書や督促状、催告書などを「受取拒否」することは、可能ではありますが、さまざまなリスクがあります。

「督促状を送ってほしくない」
「取り立ての郵便を止めてほしい」

という場合、“弁護士や司法書士に、債務整理を依頼する”のが、もっとも確実で安全な方法です。

弁護士や司法書士が代理人となるため、最短即日で取り立てがストップされます

もしも業者がルールを守らず、それでも取り立てが継続された場合、弁護士や司法書士は、“営業停止処分”の申し立てなど、行政を通して厳しいペナルティを実施できます

取り立てを止めておき、さらに債務整理で返済を減額したり、無理のないように返済計画を立て直したり、返済を免除することも可能です

こちらに弁護士や司法書士といった法律家がつくことで、相手業者も、そう簡単には裁判や差押えなどができなくなるのが一般的です。

「取り立てを止めて欲しい」
「督促の郵便を送らないでほしい」

とお悩みの方は、まず、債務整理に強い弁護士・司法書士への無料相談からスタートしてみましょう。

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