2回目の債務整理はできる?任意整理で残った借金の減額方法

投稿日:2018年1月26日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
  • 2回目の債務整理(個人再生、自己破産、任意整理)は原則として可能
  • ただし1回目が個人再生や自己破産だった場合、原則として7年間は2回目ができない。(場合により認められることもある)
  • 二度目の債務整理のほうが難易度は高いため、「2回目に強い」弁護士や司法書士を頼るほうが良い

この記事では、2回目の自己破産や債務整理について解説していきます。

自己破産をした後、まだ借金やローンが返せなくなったらどうすれば良いのか
2回目の自己破産や、2回目の債務整理はできるのか
任意整理や個人再生で残った返済を、さらに債務整理できるのか
2回目の債務整理や自己破産をせずに、借金問題を解決する方法

といった事について説明していきます。

 

任意整理、個人再生、自己破産…手続きによって“2回目”は変わります

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」といった手続きがあります。このうち、どの手続きで1回目の債務整理を行ったかによって、2回目の債務整理についても状況が変わってきます。

2回目の債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)は、できる可能性がある

結論をまとめると、原則として、「2回目の債務整理は、できる(認められる)可能性がある」と言って良いでしょう。
ただし、一回目よりも厳しくなる傾向もあり、“難易度”は上がるとも考えられます。

ケース・バイ・ケースの面もあるので、いくつか個別に注意点を解説していきます。

1回目が自己破産または個人再生の場合、7年経過していないと難しい

1回目の債務整理が「自己破産」または「個人再生」の場合、原則として7年が経過していないと、2回目の自己破産や個人再生は難しいようです。
ただし、裁判所を通さない「任意整理」であれば、7年経っていなくても、2回目の債務整理が行いやすいとも言われています。

また、事情によっては7年経っていない場合でも、2回目の自己破産や個人再生が認められることもあるようです。

2回目の自己破産は、免責調査などが厳しくなる傾向

自己破産や債務整理は、原則として“2回目だからダメ”という事はありません。
ただし、2回目の自己破産の場合は、1回目の自己破産に比べると、いくつか判断が厳しくなる傾向にあるようです。

免責調査が厳しくなる
破産尋問が設けられる
手続きのより厳密な「管財事件」になる

といったことが指摘されています。

2回目の任意整理(任意整理後の任意整理)は、7年待たなくても可能

任意整理は、“裁判所を通さない”という特徴もあってか、2回目でも特に“不可能な期間”というのは設定されていません。ですので、7年待たなくても2回目の任意整理は可能となっています。

 

2回目の債務整理は“弁護士・司法書士の腕次第”

2回目の債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)は、担当する弁護士や司法書士の実力に左右される部分も大きいのではないでしょうか。
そう考えられる理由を解説していきます。

2回目の債務整理や自己破産は、難易度が高い

任意整理、個人再生、自己破産、特定調停など、どの手続きを用いる場合でも、“2回目”となると難易度が高くなると考えられます。
ですので、債務整理に強い弁護士・司法書士や、“2回目・3回目の債務整理”に強い先生を選んで行うほうが良いでしょう。

2回目の任意整理(または任意整理のやり直し)は、弁護士・司法書士の実力が大きく問われる

ただでさえ債権者との交渉力が問われる「任意整理」ですが、それが2回目や“やり直し”となると、さらなる交渉力が求められるでしょう。
最悪の場合、「2回目の任意整理では、ほとんど返済が減額できず、手続きが無駄になってしまった」という事もあり得ます。

そのため、2回目の任意整理は、本当に「2回目に強い弁護士・司法書士」に依頼することが重要となります。

数少ない「債務整理のやり直しに強い」司法書士

債務整理の“2回目”や“やり直し”を得意と明記している弁護士・司法書士は、実はほとんど存在しません。

当サイトでも複数の弁護士・司法書士事務所を調査していますが、「任意整理後の任意整理(任意整理のやり直し)」で実績が公式に確認されているのは、現時点では、次の司法書士事務所となります。

債務整理の実力・実績ともに評価が高い
2回目の任意整理でも大幅減額の実績あり
債務整理だけでなく、闇金トラブル解決も可能

など、評価の高い司法書士事務所となっています。
24時間365日受付の電話・メール無料相談も行われています。

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