- 裁判所から「現況調査の通知」が届いた…今からでも任意売却は間に合う?
- 今すぐ始めれば、任意売却で解決できる可能性あり。着手が遅れるとどうなる?
- 今すぐ任意売却の相談が無料でできる窓口は?
この記事では、「現況調査の通知書」が裁判所から届いた後でも、任意売却ができるのかを解説していきます。
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合、任意売却業者の仲介により住宅ローンを組んだ金融機関の合意を得て、まだローンの残っている住まいを売り、その売却代金でローン残債を減らす手続きです。
競売よりも高く売れる可能性が高く、競売を回避する方法として任意売却が利用されます。
この任意売却は、裁判所から「現況調査の通知」が届いてしまった後でも可能なのでしょうか?
目次
裁判所から「現況調査の通知」が来た…この書類は何?
「現況調査の通知」とは、“あなたの家を競売に掛けるので、その価格を調査しに行きますよ”という通知です。つまり、これが届いた時点で、すでに住宅ローンの滞納が発生し、競売の手続きが進んでしまっている事になります。
「現況調査の通知」の文書例
「現況調査の通知」の文書は、次のような内容になります。
なお、裁判所によって書類の書き方が違うので、実際には以下と異なる形式の書類が届くこともあります。
要点をまとめると、
- あなたの住んでいる家を、競売にかける
- そのため、民事執行法第57条などに基づいて調査を行う
- 不在の場合でも、法律に基づいて、玄関の鍵を開けて立ち入り調査を行う
- 調査の希望日などを、すぐに裁判所に連絡するように
…といった内容が書かれた書類です。
「現況調査の通知」が届いてからでも、任意売却は可能性あり
いきなり結論を言ってしまうと、「現況調査の通知」が届いてからでも、任意売却は間に合う可能性があります。
なぜなら、「現況調査の通知」が届いた段階では、確かに競売は始まっているものの、“成立”はまだしていないからです。
そして、次が非常に重要なポイントです。
「任意売却をせず、このまま競売が進んでしまった場合」と、「今からでも任意売却をすぐに始めた場合」とでは、結果が大きく異なります。
《任意売却をせず、競売が進んでしまうと…》
- すぐに住所などの個人情報が公開される
- 競売で落札され、強制的に立ち退きになる
- 競売では二束三文で家を売られてしまい、多額のローンが残ってしまう
- 立ち退き後の生活は、何の保証もない
- 最悪の場合、ホームレスになってしまう
《今からでも任意売却をすぐに始めると…》
- 個人情報の公開を防げる
- 強制的な立ち退きを回避できる
- 「リースバック」が成立すれば、引っ越しもせずに済む
- 競売よりも高く家が売れ、住宅ローンを大幅に減らせる
- 立ち退き後の生活費や引っ越し費用も、売却代金から受け取れる場合がある(生活準備金)
- 平穏な暮らしや、仕事・子どもの学校生活などを守りながら、住宅ローンの問題を解消できる
任意売却はいつまでに始めれば良いのか
「現況調査の通知」が届いてからでも、任意売却を“今すぐ”はじめれば、間に合う可能性はあります。
ですが、これは本当に“今すぐ”でなければいけません。
以下に、「これからどうなるのか」と、「任意売却のタイムリミット」をまとめた表を掲載します。
裁判所から「現況調査の通知」が届くのは、「現地調査」にあたる段階です。ここから、任意売却が間に合わなくなるタイムリミットまで、1ヵ月ほどしかありません。
この記事をお読みの方は、「現況調査の通知」が届いた段階かと思います。これ以前に、「競売開始決定通知」という書類も、裁判所から届いているはずです。また、今後、対応策を取らずに放置しておくと、裁判所の執行官による現況調査が行われ、個人情報とともに情報が公開され、期間入札へと手続きが進んでいきます。
こうした手続きが進み、任意売却が間に合わなくなるまで、およそ1か月ほどの猶予しかありません。これは、“約1か月以内に、任意売却を成立させる必要がある”という事です。
今すぐ始めなければ、任意売却は間に合わない
「現況調査の通知」が届いてからの任意売却は、かなり時間的に厳しいものがあります。
まず、任意売却の流れを、簡単にご覧ください。
《任意売却の手続きの流れ》
:銀行など(債権者)の同意を得る
↓
:買ってくれる人(買受人)を見つける
↓
:売却条件などの調整
↓
:売買契約の締結
↓
:清算
(※買受人の売却代金の支払い、分配表に基づく支払いなど)
「現況調査の通知」が届いてからの任意売却では、こうしたステップを、約1ヵ月以内に完了させなければいけません。
そうしなければ、競売の開札日に間に合わないからです。
任意売却に慣れている専門業者に依頼すると、ほとんどお任せで、上記のステップを行ってくれます。