自己破産すると戸籍に残る?子供の学校や将来・結婚への影響は?

投稿日:2019年4月15日 更新日:

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自己破産すると戸籍が汚れる?子供の学校や将来・結婚への影響は?

この記事では、

  • 「自己破産すると戸籍が汚れる」
  • 「子どもの学校や将来・結婚の足を引っ張ってしまう」

…といった、間違った噂について解説していきます。

こうした噂は後を絶たないのですが、実際には、これらはまったく心配のない“勘違い”です。

裁判所の解説など、信頼できる情報源をもとにお伝えしていきます。

自己破産しても戸籍や住民票に残らないので、家族や子供の将来にも影響なし

まずは、裁判所や弁護士・司法書士などの説明を見ていきましょう。

自己破産しても戸籍や住民票に傷はつかない

Q 自己破産したら戸籍や住民票に記載されるの?
A 自己破産する過程(破産手続開始決定・免責許可の決定)で、「戸籍・住民票」にその事実が記載されることはありませんので、ここから自己破産したことが知られることは絶対にありません。

出典:司法書士・行政書士 ひろせ法務事務所

Q18.破産手続が開始されたら,住民票や戸籍に記載されるのですか。
A18.記載されません。

出典:裁判所 破産手続きに関するQ&A

このように、

「自己破産しても戸籍や住民票に載らない」

ということが、ハッキリと断言されていますね。

★「破産者名簿に載る」という話は本当?

「破産すると、破産者名簿に載る」

…という噂をご存知の方もいるかと思います。
これについても、弁護士事務所による解説を見てみましょう。

破産者名簿とは、裁判所が破産手続開始決定を下した際、破産を申し立てた者の本籍地の役所において、同決定が下された旨を記載する名簿のことです。
破産手続において、免責決定が下された場合は、破産者名簿から抹消されます。

出典:弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所

つまり、本籍地の役所にある「破産者名簿」にいったんは名前が載るものの、免責決定が下されると、すぐに抹消されるようですね。

自己破産は、弁護士や司法書士を通してしっかり手続きすれば、9割以上の人が免責決定を得られます。(2014年の日弁連統計で、96.44%の人が免責を得られています[1])

つまり、きちんと弁護士・司法書士に頼んで進めれば、破産者名簿に載ることも、心配しなくて良いと言えるでしょう。

自己破産しても子供の結婚や就職、家族の将来に影響しない

続いて、子どもや家族の将来についても見てみましょう。
自己破産すると、お子さんの結婚や就職など、何か将来に悪い影響が出ないか…と心配な方もいるようですが、そうした心配はまったくありません。

Q19.破産手続が開始されたら,家族にも不利益がありますか。
A19.破産することによって発生する利益や不利益は,破産者だけが受けるのであり,破産者と親族関係にあるということだけでは,その人たちには何らの影響はありません。保証人になっていない限り,支払義務はありません。また,親族の進学,就職,結婚等にも影響はありません。親からの財産の相続権がなくなることもありません。

出典:裁判所 破産手続きに関するQ&A

家族やお子さん、親族については、まったく影響がない…と、裁判所でハッキリと解説されています。

【進学、就職、結婚等にも影響ありません】

と断言されていますね。

続いて、弁護士の見解も見てみましょう。

Q7自己破産をすると,家族に影響がありますか?

自己破産の法律上の効果は,自己破産した本人のみに及びます。
家族の信用情報に影響はありません。

出典:自己破産のQ&A 竹内総合法律事務所

個人信用情報(ブラックリストなど)についても、

家族や親族など、本人以外の人には、まったく影響がない…

と、はっきりと解説されていますね。

★自己破産は家族や子供の将来に影響なし!戸籍や住民票も大丈夫!

裁判所の公式サイトや、弁護士・司法書士の解説をもとに、

  • 戸籍、住民票
  • 子どもや家族の結婚、就職、将来

…といったものは、自己破産しても、まったく影響しないことがわかりました。

こうした心配をせずに、自己破産や債務整理について、気軽に弁護士・司法書士に相談してみましょう。

“自己破産デマ”に要注意!他にもいろいろな勘違いが

今回の「戸籍・住民票」や「子どもの将来」だけでなく、自己破産には、いろいろなデマや勘違いがあります。

  • 選挙権が無くなる
  • 一生、自分の財産を持てなくなり、ホームレスになる
  • まともな仕事につけなくなる
  • 離婚することになり一家離散
  • 警察に逮捕される
  • 裁判所に身柄を拘束される

…など

こうした「自己破産デマ」については、次の記事で詳しく解説しています。

“禁治産者”と自己破産者の混同も

それにしても、なぜこうしたデマや間違い・勘違いが広まってしまったのでしょうか?

その理由はいくつも考えられますが、「禁治産者(きんちさんしゃ)」と混同されて、噂が広まってしまった可能性も考えられます。

禁治産者とは、1999年の民法改正以前にあった国の仕組みです。現在は廃止され、「成年後見人制度」に切り替わっています。
これは、精神疾患などで財産管理が難しい人のための制度で、本人に代わって、後見人(代理人)が財産の管理などを行います。

現在は廃止されていますが、かつての禁治産制度では、禁治産者とされた人は戸籍に記載されました。

こうした禁治産者の話と、自己破産の話とが混ざってしまい、「戸籍に傷かつく」などの間違った噂が、広まってしまったようです。

この話については、まだまだ間違った認識をお持ちの方も多いようなので、別の記事で詳しく解説させて頂きます。

★自己破産は、噂されるほど悪い手続きではありません

自己破産は、世間で言われるほど悪い仕組みではありません。
人生を台無しにしたり、家族をバラバラにしてしまうようなこともありません。

しかし、「自己破産」という言葉だけが一人歩きして、まるで妖怪か何かの都市伝説のように、恐ろしいイメージだけが広まってしまっているように思います。

“幽霊の正体見たり枯れ尾花”。

お化けだと思って恐ろしく思っても、その“正体”がわかれば、怖さも不安も、何も無くなる…。
これは自己破産でも、まったく同じだと思います。

自己破産の“正体=実際のこと”がわかれば、あなたの心配も、きっと無くなるはずです。

 

脚注、参考資料

-自己破産

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