差押え・強制執行とは?受けるとどうなる?対策や防ぐ方法は?

投稿日:2016年10月15日 更新日:

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ローンやサラ金(消費者金融)、クレジット…。
どんな支払い・返済でも、滞納した結果の“最悪の事態”の一つは、『強制執行』『差し押さえ』です。

そこで今回は、「差し押さえ(強制執行)を受けると、どうなるのか」について、詳しく解説していきます。

差し押さえ・強制執行を防ぐ方法

差し押さえ(強制執行)とは?かんたんな解説

差し押さえ(強制執行)とは、返済や支払いを行わない債務者に対して、裁判所の力で、強制的に資産や財産を回収・換金するための手続きです。
直感的に言えば、「債権者が裁判所を通じて、あなたから財産を取り上げてしまう」という事になります。

差し押さえの対象は、家や土地、車、高価な宝飾品や家具などだけではありません。

銀行などへの預金や貯金も回収されます。

給与差し押さえで、職場から直接、“支給前の給与”を回収される場合も多数。

給与差し押さえは勤務先に対して行われるため、職場にも多大な迷惑をかけてしまいます。

法律で保護される「差し押さえ禁止」の財産は、ほとんどありません。最低限の2ヶ月分の生活費程度です。


強制執行(差し押さえ)には以下の3つの種類があります。

差押え(強制執行)できるもの
不動産 土地や建物
動産 不動産以外のもの。時計や宝石、現金など
債権 債務者が他人に対して持っている請求権

あなた(債務者)から取り立てる不動産や動産がない場合でも、あなたに「債権」があることがわかれば、銀行(債権者)は「債権執行」によって差し押さえることが可能です。
「債権執行(債権差押え)」とは、不動産や動産を差し押さえるのではなく、あなたが持つ「債権」を差し押さえるものです。

あなたが持つ債権には、以下のようなものがあります。

あなたが持つ債権の例
預金債権 銀行に預けている預貯金を引き出す権利
賃金債権 雇用主に給与支払いを請求できる権利
敷金返還請求権 アパート解約時の敷金を返還請求できる権利
売掛債権 取引先に対する売掛金
保険金請求権 生命保険の解約金や払戻金を請求できる権利

「私は差し押さえになるハズはない」と思っていませんか?

「手続きが大変だから、借金の回収ぐらいで差し押さえをするハズはない」
「そんな大袈裟なことになるはずはない」

と考える方もいるようですが、残念ながらそれは正しいとは言い切れません。

  • 今は裁判のスピード化が進んでいます。
  • 申し立てから最短数日で判決が出て、差し押さえ(強制執行)が可能になる法的手続きもあります。
  • 相手はプロなので、私達が「大袈裟」と思う法的手続きも、簡単に実行できます。
  • 「財産開示手続き」もあるため、財産隠しもできません。
  • 差し押さえから不当に逃げたり、妨害すると、「強制執行妨害罪」に問われる恐れもあります。
  • 司法統計によると、年間「166,686件」の強制執行が実際に行われています[2]

差し押さえ(強制執行)を防ぎ、滞納や未払いを解決する方法

返済や支払いができず、滞納を続けていると、遅かれ早かれ法的手続きとなり、差し押さえ(強制執行)を受けてしまいます。

ですが、事情があってお金が払えない場合、差し押さえを黙って受けるしかない…という事ではありません。

「債務整理」を行うことで、返済や支払いを減額・免除し、強制執行を受けずに返済トラブルを解決できる可能性があります。


債務整理とは、さまざまな返済や支払いの滞納などを減額・免除できる手続きです。

債務整理には自己破産の他、個人再生、任意整理、特定調停といった手続きがあります。必ずしも自己破産が必要になるとは限りません。

債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、本人に対する取り立て等が最短即日でストップします。

債務整理を行った場合、相手方から裁判に訴えられたり、差し押さえ(強制執行)に至るケースは通常ほとんどありません。

督促・取り立てをストップすることが大切!

督促や取り立てを止め、強制執行(差し押さえ)を回避するには、債務整理に強い弁護士・司法書士に相談することが解決の近道です。

督促・取り立てをストップして
裁判や差し押さえを回避し
返済問題を解決できる

こうした強みのある相談窓口を利用し、早め早めに問題を解決しましょう!

最短即日で取り立てSTOP可能な弁護士・司法書士

 

強制執行・差押えとは?財産や給与を強制的に徴収されます

ここからは、もう少し詳しい解説を行っていきます。まずはあらためて、差押えとは何なのか詳しく解説します。
差し押さえ(強制執行)とは、財産を強制的に回収する法的手続きです。

借金やローンの取り立て以外にも、さまざまな金銭トラブルで『強制的に財産を回収して、解決する方法』として用いられます。

裁判所の公式ウェブより、解説を引用します。

「調停が成立したのに、約束したお金を支払ってもらえない。」
「養育費を支払うという公正証書を作成したのに養育費の支払いが滞っていて困っている。」
「お金を貸したのに返してもらえないので判決をもらったが、それでも返済してくれない。」

 など、ある一定の書類(調停調書正本・判決正本・公正証書正本・支払督促等=これらの書類を債務名義といいます。)を持っているのに、相手方から支払いをしてもらえない場合に、『裁判所に申立てをして相手方の給料や預金等から強制的に取立てをすること』を債権差押手続と言います。

裁判所│債権差押命令申立てに関する手続案内


滞納を続け、弁護士や司法書士に債務整理を依頼せず、督促状や電話も無視し続けると、相手(取り立てを行う業者)は支払督促・訴訟といった法的手続きを取ります。

その結果、相手の主張が裁判所に認められると、この差押手続きが可能になります。


訴えられる前に、弁護士・司法書士に依頼して債務整理を行う
訴えられてしまったら、すぐに弁護士に対応を依頼する

こうした対策を取らない限り、“ほぼ100%、差押えになる”と言っても過言ではありません。

差押えの対象になる財産とは?

強制執行・差押えを受けた場合、どんな財産が強制回収されるのか解説します。

これについては、『差押禁止動産に当たるもの以外で』『債権の回収に十分な額に達するまで』は、“全て回収されてしまう”と言えるでしょう。

民事執行法 第131条 差押禁止動産

差押禁止動産とは、「どんなに借金がたくさんあっても、絶対に差し押さえてはいけない財産」です。民事執行法 第131条に定義されています。
何もかも回収されるわけではない”と言えますが、だからといって安心もできません。

長くなりますが、差押禁止動産をすべて列挙します。

第131条
次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。

一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

民事執行法第131条 - Wikibooks

もう少し簡単な言葉に直して、内容を挙げてみます。

  • 最低限の生活に必要な、衣服、寝具、家具、台所用具など
  • 1月間の生活に必要な食料と燃料
  • 2か月分の必要最低限の生活費
  • 仕事のために必要不可欠な器具や道具
  • 実印などの印鑑で、生活に欠かせないもの
  • 仏像、位牌など
  • 日記や帳簿、家計簿、系譜など
  • 学校教育で必要になる教材、教科書など
  • 未発表の著作物や発明品
  • 義手、義足など
  • 災害防止のために、法律で設置が義務付けられている器具

逆に言えば、“これ以外のものは全て差押えの対象になります。

最低限の生活すら、2か月分しか保護されない!

たとえば、『車がないと生活が成り立たない』という地域にお住いの方でも、自動車を差し押さえられてしまう可能性があります。

車は“差押禁止動産”に挙げられておらず、「最低限の生活に必要なもの」と認められない恐れがあるからです。「公共交通機関を使いなさい」と言われてしまうんですね。


また、次のような財産も、最低限の生活に必要とは認められず、差押えの対象になります。


銀行・預金口座
銀行口座も差し押さえの対象となり、口座の中のお金を没収されてしまいます。
また、年金、給料、生活保護費などは法律上、差押禁止動産となっておりますが、預金口座に振り込まれて通帳・カードで自由に引き出せる状態になると、受給者の“一般財産として債権者による差押えが原則として可能”となります。


将来に備えて貯めておいたお金や保険
差押禁止動産として、民事執行法で保護されるお金は、『1か月分の最低限の食料・燃料と、2か月分の必要最低限の生活費』だけです。つまり、“法律は最低限の生活すら、2か月分しか保護してくれない”という事になります。
なお、ここでの「必要最低限の生活費」は、“その地域の生活保護と同程度”が基準となります。


2台目以降のテレビ、洗濯機、電子レンジ、エアコン、瞬間湯沸かし器など
これは法律ではなく、東京地方裁判所民事執行部の基準です。上記のような家具・家電は、1台だけなら差押えできないとしています。ただし、“あくまで東京地裁の基準であるため、他の地域では当てはまらない場合もあります”。


庭石、盆栽など
生活に必要のないものであれば、こうした「ささやかなもの」でも差押え対象になります。実際に、「盆栽まで差押さえられた事例」も、NPO法人にて報告されています[1]


こうした家財道具など動産の差押えも恐ろしいですが、もっとも恐ろしいのが「給料・賃金・俸給・退職金・ボーナスなどの差押え」です。この問題については、次の項目で詳しく解説します。

給料・賃金・俸給・退職金・ボーナス…すべて差押え対象です!

これから受け取るお給料やボーナスなどは、差押えの対象になります”。
これは、先ほど説明した「差押禁止動産」には“含まれません”。

その代わり、「給与などの差押え禁止範囲」が定められており、やはり生活に必要最低限なぶんは残してもらえる事になっています。

原則としては、“毎月の給料の4分の3”は残されるように決まっています。
ただし、一定の条件を超える場合は、“この制限を超えて差押えできる”とも言われており、必ずしも4分の3が残されるとは限りません。

裁判所から勤務先に対し給与差押えの通知が届く!

「お給料がいくら差し押さえられるか」も重要な問題ですが、『勤務先の会社に対し、裁判所から給与の差押命令の通知が届く』ことのほうが大きな問題です。

差押執行命令が下されると、債務者の職場(勤務先)に、「この人の給与やボーナスは差押え対象になります」と、公式な通知が行われます。
これにより、“滞納の事実や差押えを受けていることが、職場に必ず知られて”しまいます。

その結果、『会社に迷惑がかかり、退職せざるを得なくなる』恐れもあります。
退職金が支給されるかもしれませんが、それも“差押え対象”です。

連帯保証人の財産も差押えの対象に!

ここまでお読みいただいた方は、もう十分に差押え・強制執行を受ける恐ろしさが、ご理解いただけていると思います。

2か月分の最低限度の生活費(※生活保護と同程度の基準)
生活にどうしても欠かせないレベルの家具や家電、衣類など

これだけを残して、あとは“何もかも失い、仕事も失い無収入”になってしまう…。
これが、“強制執行(差押え)を受けた場合の最悪の結果”です。

ですが、失ってしまうのは、それだけではありません。
かけがえのない人間関係に、修復不可能なヒビ”を入れてしまいます。


もっともあり得るケースが、家族・親類・友人などが連帯保証人になっている場合です。『連帯保証人の財産も、差押え(強制執行)の対象になります。』

保証人になった人から見れば、『自分が借りてもいない借金のせいで、財産や給与を強制回収される』事になります。給与差押えのあおりで、職場もクビになり、仕事まで失ってしまうかもしれません。

差押・強制執行を受けて、家庭崩壊の危機も

忘れてはいけないのが、“大切な家族の絆”でしょう。
強制執行・差押えを受けることで、『本当に最低限の生活レベル』まで一気に転落してしまいます。
そうなったとき、大切な家族に与えてしまう影響を、想像してみてください。

大きな不信感を持たれてしまうでしょう。
「裏切られた」と感じる人もいるでしょう。
夫や妻に、「この人とはもう、一緒にやっていけない」と思われ、離婚を切り出されるかもしれません。
娘さん、息子さんにも、経済的にも心理的にも、一生の傷跡を残してしまいます。
ご両親、ご兄弟姉妹のお顔も、曇ってしまうことは間違いありません。

16万件以上の強制執行が、現実に行われています

2か月分の最低限の生活費と生活必需品だけを残し、
銀行口座も差し押さえられ、
給与も強制回収されて、
職を失う恐れすらあり、
連帯保証人にも迷惑をかけ、
周りの人に何もかも知られ、
家族の絆も崩壊してしまう

以上が、“滞納・未払いを解決しなかった人の最悪の末路”です。

テレビドラマや映画の話ではありません。
実際に、こうした末路を迎えてしまう方が、現実に大勢います。
少し古い情報ですが、平成13年の司法統計によると「166,686件」の強制執行が“執行済”とされています。


こうした事態を回避するためには、『強制執行を起こされる前に、取り立てストップに強い弁護士・司法書士に、解決を依頼する』以外に、方法はありません。


「差押えなんて、そんな大げさな事にはならないだろう」と思う方は、こちらをお読みください。

答えはどちらも、残念ながら『いいえ』です。

差押えという“最悪の事態”を迎えてしまう、その前に…。

今すぐにでも、弁護士・司法書士に無料相談をし、解決への一歩を踏み出しましょう!

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脚注、参考資料

 

-強制執行・差し押さえ

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