住宅ローンなど、金額の大きな借金で悩んでいる場合、債務整理の得意な弁護士に相談してみましょう。
- 担保が付いている(抵当権が設定されている)
- 金融会社や債権回収会社から「競売・任意売却」を迫られている
- 住宅を手放してもよいので全ての借金を整理したい
- 思い入れのある住宅を手放さずに借金を整理したい
- 「任意売却」か「債務整理」か迷っている
こういった借金の悩みを抱えている場合は、弁護士にまず相談することが大切になります。
相談だけなら無料ですし、相談したからといって必ず依頼する必要はありません。先ずは「何が一番よい解決方法なのか」無料でアドバイスをもらうことが解決への一歩です!
当サイトお勧めの、WEB無料相談できる弁護士事務所
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アーク東京法律事務所
借金の悩み解決をサポートしてくれるのが「アーク東京法律事務所」。
・借金がどれくらい減額するか無料診断してもらえる
・匿名、完全無料で診断できる
・解決方法もサポート
「ローンやクレジットカードなどの利息や遅延損害金が膨らみ借金が増えて返済が苦しい。」「電話や郵便で催促が始まり、家族や会社にバレるのが怖い。」「一括での請求が来て裁判所を通して財産を差し押さえられるかもしれない。」
このような悩みがある方にオススメです。
●代表弁護士:宮崎 拓哉(東京弁護士会所属 登録番号26788)
●代表弁護士:岸本 未理(兵庫県弁護士会 登録番号39258)
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サンク総合法律事務所
(旧:樋口総合法律事務所)
月600件もの実績を持つ、全国でも屈指の“債務整理に強い弁護士事務所”。
任意整理や過払い金請求だけでなく、「個人再生」「自己破産」にも対応。サラ金やカードローンはもちろん、住宅ローンなどの金額の大きな悩みも減額・返済免除など対応できます。
●代表弁護士:樋口卓也(東京弁護士会 第29906号)
●在籍弁護士:浅海菜保子(東京弁護士会 第44105号)電話も受付中⇒ 0120-624-043
目次
住宅ローン返済の悩みが、弁護士に相談して自己破産で解決できた体験談
それでは、実際にどのように住宅ローンが解決できるのか、体験談で確認してみましょう。
体験者プロフィール
・岡部さん(仮名)
・年齢:40代
・性別:男性
・職業:正社員
・年収:500万円
・家族構成:妻、子供2人
弁護士への相談内容
住宅ローンの返済について相談させて下さい。
4000万円の住宅ローンを35年で組み、返済を続けてきましたが、月々の返済額が12万円以上もあり、生活がとても苦しい状態です。
ローンを組んだ時は今より年収があったのですが、その後、事情があって転職し、給料が安くなってしまったことも原因です。
妻にもパートで頑張ってもらっていますが、子供の学費もあって厳しいです。
カードローンでも借りてやりくりしていますが、そちらの返済も大変で、生活がもう成り立ちません。どうしたら良いでしょうか?
解決結果
- 相談を受けた弁護士は、さらに詳しい債務状況を聞き、“自己破産による解決”を提案。岡部さんも納得し、自己破産を申し立て。
- すべての債務が免責となり、借金が0円に。
- ローン返済中の家は手放す事になったものの、より負担の少ない賃貸住宅へ無事に転居。
解決後の感想
最初に“自己破産”と言われたときは、もう人生おしまいだと思ってしまいましたが、先生の丁寧なご説明を聞いて「人生を再スタートできる」と前向きな気持ちになれました。
引っ越しは少し大変でしたが、おかげで月々の負担も減り、住宅ローンもカードローンも全ての借金が無くなったので、また家族4人で頑張っていけそうです。妻や子供たちとも離れず、仕事も続けられる形で解決できたのが、本当に良かったです。
解説
自己破産が認められると、すべての債務が原則として免責されます。そのため、何千万円と残っている住宅ローンも、他の借金と合わせて“0円”になります。
自己破産というと、「離婚」や「仕事に就けない」「戸籍が傷つく」などの印象もあると思いますが、これらはほとんどが間違ったイメージです。実際には、警備員などの一部の職業でなければ、仕事を辞める必要もありませんし、戸籍にも一切影響なく、また離婚等の必要もありません。
個人再生で、家を残して他の借金を解決できた体験談
住宅ローンで悩んでいる方には、「他の借金も抱えており、そちらの負担も苦しい」という人もいるのではないでしょうか。
そうした場合、“住宅ローンだけ残して、家を手放さずに、他の借金を減額する”解決方法もあります。
体験者プロフィール
・山本さん(仮名)
・年齢:30代
・性別:男性
・職業:会社員
・年収:400万円
・家族構成:妻
弁護士への相談内容
借金の返済がつらく、自己破産を考えていますが、家を残したいです。
借金の内容は、住宅ローンが残り2500万円、カードローンがレイクから100万円、プロミスから70万円、アコムから60万円です。それ以外の借金やクレジットカードのリボ払いもあります。
借りて返してを繰り返していて、もう正確な金額もわかりません。
このままでは借金がとても返しきれず、自己破産するしかないと思っているのですが、思い出がたくさん詰まった家はどうしても残したいです。
何か良い方法はありませんか?
解決結果
- 相談を受けて、まず弁護士は“債務状況の詳しい調査”を提案。その結果、「住宅ローンだけ残して、他の借金を整理すれば、生活が立て直せる」との見通しに。
- 個人再生+住宅資金特別条項(住宅ローン特則)により、住宅ローン以外のカードローン、クレジットカード等の債務を、5分の1に減額。さらに、5年間の返済計画で月2万8000円ほどの負担に圧縮。
解決後の感想
借金が返せなければ自己破産と思い込んでいたので、こんな方法があるとは知らず、驚きました。家を残して、ほかの借金を減額できたので、この結果は本当にありがたいです。
解説
住宅ローンで借金がつらい…というと、「住宅ローンを債務整理=家を残せない」と考えてしまいがちです。ですが、“借金地獄の理由”が住宅ローン以外にもある場合、このように“住宅ローンだけ残して、家を手放さずに債務整理”で解決できる場合もあります。
個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、「住宅ローンを個人再生の整理対象から外す」というもの。そのため、今回のように“家を手放さず、他の借金だけ減額”も可能となります。
なぜ弁護士に?住宅ローン返済・滞納の相談相手の選び方
債務整理は、弁護士のほかに、簡裁認定を受けた司法書士でも可能な手続きとなってます。ですが、住宅ローンなどの大きな金額の債務整理では、司法書士ではなく弁護士に相談するほうが良いでしょう。
もちろん、司法書士でも債務整理を得意とする先生なら、的確なアドバイスが可能です。ですが司法書士には、債権者1件当たり140万円以上の債務整理を行う権限がありません。
そのため、何千万円にもなる住宅ローンの債務整理では、司法書士ではなく弁護士に相談したほうが良いといえます。
住宅ローンのフラット35と債務整理
フラット35とは
フラット35とは、住宅支援機構と金融機関の提携住宅ローンで、固定金利による返済が特徴となっています。フラット35のほかに、フラット20、フラット35s、フラット35リノベなどのプランが用意されています。
フラット35も債務整理できるのか
住宅ローンのフラット35は、住宅支援機構との提携金融商品ではありますが、債務整理することも原則可能と言えるでしょう。
そもそも債務整理は、特定の免責不許可債権でなければ、基本的にどんな債務(借金やローン)でも整理できます。
原則として、“税金以外の債務なら、ほとんど債務整理できる”と考えて良いでしょう。そのため、フラット35で組んだ住宅ローンでも、債務整理による減額・圧縮や返済免除は可能だと考えらえます。
任意整理後に住宅ローンは組める?
「住宅ローン 債務整理」といったキーワードでgoogle検索すると、「任意整理後も住宅ローンは組めるのか」といった話題のウェブサイトが大量に見つかります。こうしたサイトに書いてあることは、おおむね正しい情報のようです。
- 任意整理を行った後は、事故情報が個人信用情報機関から消えるまでは、住宅ローンも審査に通りにくい
- ただし、自己資金が豊富など、条件によっては任意整理後も住宅ローンが組める場合もある
という認識で、基本的に良いでしょう。
なお、任意整理だけでなく、個人再生や自己破産、特定調停による債務整理でも、これらは同様となります。
また、任意売却を行った場合も、やはり金融事故情報が記録されるため、同様の結果となるでしょう。
債務整理と任意売却、どちらの場合も弁護士へ相談を
住宅ローンの返済の悩みを解決する方法として、近年注目されているのが「任意売却」です。これは、ローン返済中の(抵当権のついた)住宅を売却し、その売却益などを用いて残債を減らす方法と言えるでしょう。
任意売却は、厳密には債務整理とは少し異なる手続きです。任意売却では、債務そのものは減額も免除もされません。
ただ任意売却には、債務整理で住宅が競売にかけられた場合よりも、大きな金額で物件が売れる可能性がある等、メリットも存在します。
こうした任意売却を検討している場合でも、まずは債務整理に強い弁護士に相談してみるのが良いでしょう。もしも任意売却後に住宅ローンが残ってしまい、返しきれない場合は、自己破産や個人再生などが必要となるためです。
また、任意売却も担保付債権(返済中の住宅ローン)を扱うため、民法、商法、民事執行法、宅地建物取引業法などの法律も大きく関連してきます。こうした法的な側面からも説明を受けて、しっかりと仕組みを理解することで、任意売却の思わぬ失敗の予防にもなります。
返せなくなった住宅ローンを債務整理で解決した人の司法統計データ
住宅ローンを自己破産で解決する人は、年間3万1,400人
年間の自己破産者数 | 19万5,644人 |
自己破産の申し立て理由に住宅ローンを上げた人の割合 | 16.05% |
住宅ローンを自己破産で解決する人 | 3万1,400人 |
統計データをもとに推計すると、住宅ローンを自己破産で解決する人は、年間3万1,400人となっています。
住宅ローン以外の借金なども合わせて解消できるため、生活苦や借金苦から解放されます。
住宅を手放さずに個人再生で解決する人は、年間11,992人
年間の個人再生の申し立て人数 | 2万7,299人 |
個人再生で住宅資金特別条項を利用した人の割合 | 43.93% |
住宅を手放さずに借金を整理した人 | 11,992人 |
統計データをもとに推計すると、個人再生で“住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)”を使って、住宅を手放さずに借金を整理した方は、11,992人と推計されます。
(※「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査 - 日本弁護士連合会」参照)
(※「裁判所>司法統計>破産・個人再生件数 平成17年度」参照)
上記のデータは平成17年度の司法統計を元に推計した値ですが、このように、全国で多くの方が住宅ローン返済の問題を債務整理で解決していることが分かります。
一方で、住宅ローンで悩んでいる方向けの解決策として「任意売却」を提案している不動産業者も多いです。
ですが、任意売却でローン返済中の不動産(住宅・土地)を売約しても、その売却益でローンが完済できるとは限りません。オーバーローン(ローンの残高が残る状態)になった場合、住宅を手放したあと残ったローンの返済は続けていかなければなりません。
また、住宅ローン以外のカードローンや車のローン、クレジットカードといった他の借金の返済にも苦しんでいる場合、「任意売却」ではそれら全てを解決することはできません。
住宅ローン以外にも、他の借金でも返済に苦しい思いをしている方こそ「債務整理に強い弁護士に相談」することがおすすめです。

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参考資料:
2014年破産事件及び個人再生事件記録調査 - 日本弁護士連合会 archive
裁判所>司法統計>破産・個人再生件数 平成17年度 archive